新潟市の矯正歯科・マウスピース矯正「インビザライン」なら
【知らなきゃ損︕】インビザラインは医療費控除の対象になる︖
マウスピース矯正「インビザライン」による歯並びの治療を受けるにあたり、知っておかなければ損をすることがあります。それは「医療費控除」です。インビザラインは原則として自費診療となる歯科治療ですが、医療費控除の対象となります。今回はそんなマウスピース矯正インビザラインにおける医療費控除について、やまざき歯科医院が詳しく解説します。
▼医療費控除ってなに?
医療費控除というのは、大きな病気やケガ、あるいは自費の治療などを受けなければあまり利用する機会のない制度なので、詳細を知らない方も多いかと思います。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が100,000円を超えた場合に税金の控除が受けられる制度です。世帯主だけでなく、生計を一にしているご家族やご親族の医療費まで含まれることから、実際はかなりのケースで申請が可能となります。今回のテーマであるインビザラインは、どんなに軽度の症例あっても、治療費が100,000円を下回ることがないため、ほぼすべてのケースで医療費控除を受けられます。
▼医療費控除の対象となるインビザライン治療の費用
マウスピース矯正のインビザラインでは、いわゆる「基本料」以外にも医療費控除の対象となる費用が存在しています。例えば、インビザラインの基本料にはマウスピースの作成費用などが含まれますが、カウンセリング・精密検査・保定処置・毎回の調整料は別途、発生するのが一般的です。そうしたマウスピース矯正を進めていく過程で生じる費用も医療費控除の対象となります。
また、通院にバスや電車といった公共交通機関を使用した場合も交通費としてマウスピース矯正の医療費控除に算定できます。ただし、通院に自家用車やタクシーを使った場合は、医療費控除の対象外となりますので、その点はご注意ください。その他、マウスピース矯正による痛みを和らげるために処方された鎮痛剤の費用なども医療費控除に含まれます。
▼マウスピース矯正の医療費控除はどのくらい返ってくる?
今回は、マウスピース矯正のインビザラインを例に挙げて、医療費控除の詳細を解説していますが、それがインプラントであっても、セラミック治療であっても還付される金額というのは変わりません。還付金の額を左右するのは、治療の内容ではなく、申請者の所得や医療費の総額などです。それらを国が定めた計算式に当てはめることで還付金の額も決まってきます。具体的にどのくらいの税金が返ってくるか知りたいという方は、国税庁や税務署のホームページをご覧ください。
◎一般的な還付金の額
例えば、マウスピース矯正のインビザラインで全体矯正を行った場合は、800,000円前後の費用がかかりますが、その他の治療と合わせて医療費の総額が1,000,000円程度になった場合は、数万円から数十万円の税金が戻ってくることが多いです。繰り返しになりますが、これはあくまで机上の空論であり、実際の還付金の額とは異なります。
▼まとめ
今回は、知っておいて損はない、マウスピース矯正「インビザライン」の医療費控除について、やまざき歯科医院が解説しました。歯並びと噛み合わせを改善する目的で行うマウスピース矯正は、基本的に医療費控除の対象となりますので、治療を受けた際には損をしないためにも忘れずに申請しましょう。